ネットで誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合の被害届の出し方は?

ネットで自身や企業などの誹謗中傷などを発見したり、名誉毀損に当たる書き込みなどをされた場合には、被害届を出すというのも対策のひとつだと言えるでしょう。

名誉毀損などは親告罪に当たりますので、被害を受けた側が届け出を出さなければ、警察などはまったく動いてはくれません。

今回は、このようなネットの誹謗中傷や名誉毀損に当たる事象に対する被害届けの出し方や、各種相談の仕方についてまとめていきたいと思います。

ネットの誹謗中傷に対する被害届けはどこに出すの?

インターネット上の書き込みなどに関する捜査については、110番などで通報したり被害を訴えるのではなく、必ず専門の窓口に被害届を出します。小さな交番などでは対応ができませんので、最寄りの専門窓口へ相談するようにしましょう。

たとえば、サイバー犯罪対策室や地方であれば警察署内の、インターネット関連の捜査を受け付けてくれる部署に相談をするのがベストです。都道府県別で、担当窓口が異なりますので確認をして届け出るようにします。

都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口一覧

ネットの誹謗中傷に対する被害届けの出し方は?

では、警察へネットの誹謗中傷に対して被害届を出すにはどのような方法で行えばよいのでしょうか?

まずは、誹謗中傷の書きこみがなされている証拠を保全します。実際に書き込みがされている掲示板やサイトのページを印刷して、URLを控えておくなど、被害届に必要となる資料の準備をします。

これらの資料を持って、最寄りの警察署内の担当窓口へ相談に行きます。警察では、これらの資料や被害者側の話を聞き、被害届を受理するかどうかを判断します。

警察がスムーズに動いてくれるとは限らない

ネット上で誹謗中傷などの被害を受けた場合、全ての被害届を警察が受理するとは限りません。犯罪性のあるものや、悪質性の高いものなどは警察も刑事事件として対応してくれるようですが、そうでない場合は、相談件数も膨大な警察ですから、スムーズに対応してくれないこともあります。

また、日々様々な相談を受ける警察から見れば、ひょっとするとあなたの悩みはたいしたことない、と判断されてしまうこともあります。

サイバー対策室などはこういった問題に対する被害や相談を受けてくれる部署になりますが、個人間でのやり取りであったり、名誉毀損に値しないなど、刑事罰を問えないような内容の書き込みである場合もあるため、必ずしも捜査をしてくれるとは限らないのです。

削除まで時間がかかるため弁護士に相談するのも手

名誉毀損を行った人物を特定して、刑事罰を受けて欲しいと願うのであれば、当然警察へ被害届を届け出るべきです。

しかし、警察に被害届を出して、その書き込みが削除されるまでに長い時間がかかるのが一般的です。

捜査が始まって刑が確定したのちに削除依頼を出すことが多いため、非常に時間がかかるのです。もし、単純に書きこんだ内容を削除してもらいたい、誹謗中傷をやめて欲しいと思うだけであれば、警察よりも弁護士などに相談をするとよりスムーズです。

書きこんだ人物の特定のための情報開示の裁判なども、弁護士側で対応してくれますので、警察だけではなく弁護士にも合わせて相談するとよいですね。

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