ネットで風評被害や名誉毀損を受けた際の被害届の出し方は?

ネットの掲示板やブログ、各種サイトなどの書き込みによって風評被害を受けてしまうケースは決して珍しいことではありません。状況によっては、書き込みを行った相手に対して名誉毀損で訴えを起こしたいと考える場合もあるでしょう。

このようなネットの発言に対する被害届などは、どのようにして出せばよいのでしょうか?今回は、ネットの風評被害や名誉毀損に対する被害届けの出し方についてまとめてみました。

ネットの風評被害や名誉毀損の被害届は警察に

自社に関する激しい誹謗中傷や、名誉毀損に当たるような発言に関して被害届を出す場合の届け出先は警察になります。風評被害を受けるほどの状況であれば、非常に状況は深刻であることが考えられます。

書き込みの内容やログ、ページを印刷したものなどを用意して、警察の関係部署に被害届を提出します。ネットの風評被害や名誉毀損などの警察の関係部署は、お住まいの地域によって違いがありますので確認が必要なります。

例えば、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口や、サイバー犯罪対策室、もしくは安全相談課などが対応してくれる形となります。まずは、相談をしてから被害届を提出する形になりますので、まずは警察へ足を運ぶ形となります。

警察では対応が難しい場合は?

しかし、場合によっては名誉毀損などで刑事告訴まで持っていくには難しいと判断される場合もあります。このような場合は、刑事告訴ではなく、民事訴訟をすることも可能です。民事訴訟で相手を名誉毀損で訴える場合には、警察ではなく弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士に相談をすれば、名誉毀損で訴えるのが適当であるかどうかの判断も可能になります。ネットの風評被害の原因となった書き込みを行った人物の特定においても、弁護士に相談することが可能ですので、こちらの方がスムーズに話が進むことが考えられます。

名誉毀損は刑事告訴も民事訴訟もできる

名誉毀損罪は、親告罪です。警察に相談をして刑事告訴を進めてもらう事もできますが、民事訴訟をすることも可能です。どちらか一方だけで訴えることもできますが、両方で告訴することもできます。警察で一度相談したうえで、弁護士に訴訟を進めてもらう事も、決して悪い事ではありませんので検討してみるとよいでしょう。

どちらにしても、企業として風評被害を受けているともなれば、それなりの規模で被害をこうむっていることが予想されますので、名誉毀損で訴えること自体は難しい事ではないかもしれません。風評被害の大きさや、被害の深刻度合いによっても変わりますが、相手に対して名誉毀損で訴えたい場合には、弁護士に相談するという方法も知っておくと良いですね。

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