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2014年7月01日(火)

威力業務妨害と偽計業務妨害について/コーポレート・レピュテーション その20

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【目次】

<「いいね!」なコンテンツ>

→ コーポレート・レピュテーション その20

<今週のテーマ>

→ 威力業務妨害と偽計業務妨害について



2014年W杯、日本、残念でしたね。

アジア地区から今大会に参加した日本、韓国、オーストラリア、
イランの4チームは、いずれも白星を挙げられませんでした。

こうしたことからワールドカップのアジア枠は減らされる話が
出てくるのかもしれませんね。

ただ絶望の後には希望の光はあるわけで・・・

"蛍の一声"で早くも!ロンドン五輪組、敗退翌日に始動!!
http://www.sanspo.com/soccer/news/20140627/jpn14062705040003-n1.html
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重苦しい空気が漂うイトゥのキャンプ地に、ボールを蹴る音が
響いた。1次リーグ敗退から一夜明けた練習場。4年後に向け、
早くも若きサムライたちの輪ができた。

FW清武が説明した。2018年ロシアW杯では中核として期
待されるロンドン五輪世代。

MF山口の「ちょっと(練習を)やるっしょ!」の呼びかけに
清武やFW斎藤、DFの酒井宏、酒井高やGK権田らが反応。

チームでの食事や取材対応以外に予定のなかった午前中、ボー
ル回しなどで汗を流した。
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このニュースを聞いて「終わりは始まり」「終わりなき戦い」
が続くんだなと思いました。

これから今回のワールドカップについての総括と反省が行われ
るんでしょうが、個人的にしっくりきたのはこの記事でした。

少し長くなりますが、一部を抜粋して紹介します。

歯車狂った東欧遠征 監督と"王様"が求心力失いチームバランス崩壊
http://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2014/06/26/kiji/K20140626008444850.html
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歯車が狂い始めたのは昨年10月、セルビア、ベラルーシに
連敗した東欧遠征からだ。引いた相手を崩せず、戦い方に疑
問を持った本田、遠藤、長谷部がザッケローニ監督の元に向
かった。

「サイドチェンジも使うべき」「戦い方を変えるべき」など
直接、訴えた。

直後、指揮官はW杯南アフリカ大会に出場したメンバーと香
川を呼び、さらに意見を求めた。

その議論自体は忌憚(きたん)のないものになった。だが呼
ばれなかった選手は疎外感を味わい、不満が噴出。選手ミー
ティングが頻繁になったのはその頃からだ。指揮官の求心力
は急速に失われていった。

もともと、ザック体制は本田を中心としてチーム編成が進ん
だ。特定選手を特別扱いすれば、不満分子を増幅させる。

ある主力選手は「圭佑君にはほとんど指示が出ない」と証言
する。体の向き、位置まで1メートル単位で指導する指揮官
だが、本田だけは別だった。好調時ならそれでもいいが、今
季の本田は明らかに苦しんでいた。空気は微妙になっていた。

8年前、ドイツでの屈辱が今回の1次リーグ敗退に重なる。
あの時も中田英寿というアンタッチャブルな存在がいた。
そうした集団は、いったんバランスが崩れると再び結束する
のは難しい。

21日のシュラスコ店での決起集会。本田の周りに座ったの
は長友、岡崎ら普段から仲の良いメンバーだけだった。
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確かに、今大会を通じて本田選手と中田英寿選手はずっと
ダブって見えていたような気がします。

そうした集団は、いったんバランスが崩れると再び結束する のは難しい。

絶対的ななトップがいる会社にも、同じことが言えるのかも
しれませんね。

それでは今週のコンテンツです!

「評判の管理」に関するご相談は
ソルナ株式会社まで mail.html

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 ★ コーポレート・レピュテーション その20

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このコーナーではこれまで

ディアマイアー著『評判はマネジメントせよ』
オルソップ著『レピュテーションマネジメント』
ハニングトン著『コーポレート・レピュテーション』

を紹介してきました。

詳細はメルマガバックナンバーをご覧ください。
https://www.soluna.co.jp/melmaga/

現在は畑中鐵丸法律事務所著『企業のネットトラブル対策バ
イブル』を取り上げています。今回が3回目。

※『企業のネットトラブル対策バイブル』は書名が長いの
でここからは『ネットトラブル対策』とさせていただきます。

前回に引き続き『ネットトラブル対策』序章から。

ここには「ネットトラブル対策の実践上の課題と対応の基本」
と題してインターネットの掲示版等に、企業を誹誇中傷する
書込み等がなされた場合、多くの企業は、即時に当該書込み
を削除できる方法を検討したとき、以下の3つに分類できる
としています。
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1、インターネット上の掲示板の管理者等に対し任意の削除
  要請をするもの

2、法的手続によるもの

3、いずれでもないもの

に分類されます。

しかし、「1」は相手の任意の履行を期待するだけのもので
あり実効性に疑問がありますし、

「2」は相当の手間と時間と費用がかかるものですし、

「3」は削除ではなく様々な作業を行うことによって、「イ
ンターネット上で見えにくくする」だけのものが大多数です。
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ただ現状は「相当の手間と時間と費用」がかかっても対策を
しなければ大きな機会損失を招いてしまうと思います。

「まあ、仕方ないか」とか「有名税だな」で済ませられれば
いいのですが、誹謗中傷や風評被害による実損が出ている現
状では「相当の手間と時間と費用」は経営上のコストと多く
の企業では考え始めています。

実際、私共に要請があって「相当の手間と時間」を肩代わり
させていただくことで組織は自らの時間とマンパワーの選択
と集中がより可能になっていると自負しています。

ただ『ネットトラブル対策』がここで強調しているのは、
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ただここで、一つ問題提起をするならば、書込みの削除に成
功したことをもってネットトラブルの抜本的解決に至ったと
判断することができるかどうかです。

書込みの原因となった事実関係(すなわち、ネット攻撃の対
象となった企業関係者にまつわる事実関係)が変わらず、さ
らには、書込みを行った者が野放しのままである以上、前述
のとおり、「高い匿名性」という特徴を有するネットトラブ
ルにおいては、同様の書込みは二度、三度、継続するでしょ
うし、そもそも、次はどの掲示板に書込まれるかは皆目検討
もつきませんので、また一からやり直しということにもなり
かねません。

そこで、ネットトラブルヘの対応策を策定する際の基本姿勢
としては、将来を見越した戦略的な目標を設定しなければな
りません。

具体的にな説明は後述の各論に譲るとして、抽象的には、ま
ず、事前の防衛策として、

1、経営政策・法務戦略構築の観点

2、予防対策(契約法務・コンプライアンス法務)

の観点から目標設定を行い、事後の対応策としては「有事の
対応策構築」の観点から目標設定を行う必要があります。
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つまり、「問題 ⇒ 対処」だけを繰り返していたら、いたち
ごっこになって、きりがないですよということですね。問題
の根っこの部分を改善しないと。

私たちの仕事はまさにこの部分で皆さんから要請があって
「相当の手間と時間」を肩代わりさせていただいてこの「経
営政策・法務戦略構築」と「予防対策」、加えてネット上の
監視作業も行っています。

どこまで徹底してやるかは各組織の考え方次第ですが、その
徹底さは企業の評判をいかほどの資産価値と考えるかによる
でしょう。

ネット上の誹謗中傷は手ごわい確信犯もいますが、少し俊敏
に動けば解決できるものも多くあります。

企業ですから、かける「手間と時間と費用」はそのコストに
見合わなくちゃならない。

ただ現状はそれに見合うコストさえも払わずに、自らの評判
が知らず知らずのうちに貶められているということですね。

次回以降で『ネットトラブル対策』に記されている「経営政
策・法務戦略構築」と「予防対策」について触れていきます。


─ *しゃべる会社案内* ───────────────

しゃべる会社案内 コーポレート編
https://www.soluna.co.jp/#movie_corporation

しゃべる会社案内 風評被害対策編
https://www.soluna.co.jp/#movie_luna
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「評判の管理」に関するご相談は
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 ★ 今週のテーマ 「威力業務妨害と偽計業務妨害について」

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ネット上の誹謗中傷に対する侮辱罪や名誉棄損罪について
は前回詳しく紹介しました。

刑法と民法と名誉棄損と侮辱について
https://www.soluna.co.jp/melmaga/20140624.html

ここで名誉毀損罪の件数は決して多くない、被疑事件のう
ち起訴されたのは3割弱と書きました。

では、名誉棄損罪や侮辱罪に該当しない場合でほかに法律
上なにがあるのか。

考えられるのは2つで威力業務妨害と偽計業務妨害ですね。

「自分には関係ない」と思われるかもしれませんが、知っ
ておくことが大事ですから、是非読み進めてくださいね。

名誉棄損罪や侮辱罪が当てはまらなくても、事実無根の誹
謗中傷が流布して、それを見た者から嫌がらせを受けたり、
日常生活や仕事などに支障をきたしたりすれば、威力業務
妨害または偽計業務妨害に当てはまる可能性もあります。

威力業務妨害とは、威力を用いて他人の業務を妨害する罪
で刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の
罰金。

偽計業務妨害とは、風説の流布や偽計により、他人の業務
を妨害する罪で刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または
50万円以下の罰金。

条文についてはここでは出しませんので気になる方は一度
見ておいてください。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
http://tinyurl.com/pa3tub6

具体的に見ていきましょう。わかりやすいのでいきましょ
うか。

報道でやっていましたが、2014年6月19日午前、伊豆の国市
大仁の三島信用金庫大仁支店に、男の声で「店に爆弾を仕
掛けた」と電話があったそうです。

通報を受けた警察は
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約50人体制で、現場を中心に約50メートル範囲の立ち
入りを規制して、店内を調べた。

当時、店内にいた職員と客約10人は一時、店外に避難し
たが、不審な物は見つからなかったため、約2時間後に規
制を解除した。
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これは「威力を用いて他人の業務を妨害する罪」、威力業務
妨害の疑いで調べることになります。

現在、裁判が行われているパソコン(PC)の遠隔操作ウイ
ルス事件の元IT関連会社社員の片山祐輔被告は威力業務妨
害などの罪に問われています。

今年5月に神奈川県警航空隊のヘリコプターにライトを照射し、
飛行を妨害したとして略式起訴された男性の罪は威力業務妨
害罪でした。

もう1つの偽計業務妨害もみていきましょう。

「STAP細胞」の小保方晴子さん。

専門家の指摘では虚偽の事実を論文化した結果として、理化
学研究所の業務に大混乱をきたしたとして偽計業務妨害罪が
該当するのではないかといわれています。

2013年10月、群馬県大泉町のアクリフーズ(現マルハニチロ)
群馬工場で製造している冷凍ピザなど22製品にマラチオン
を混入させて食べられない状態にしたうえ、製造・出荷業務
を不能にさせる危険を生じさせた事件の元契約社員・阿部利
樹被告は偽計業務妨害罪などに問われています。

今年4月、岐阜県の県立高校の遠足バスの手配ミスをごまかす
ために遠足を中止に追い込もうとしたJTB中部多治見支店の元
男性社員は偽計業務妨害罪で略式起訴され、罰金刑が確定しま
した。

威力業務妨害と偽計業務妨害に関する最近のニュースを示し
ました。

これらから、おおまかの内容は把握できるかと思います。

さて、その上で、前回の名誉棄損罪、侮辱罪、今回の威力
業務妨害罪、偽計業務妨害罪、いずれも

証拠

が大事になります。

電話での嫌がらせは録音する
メールなどの嫌がらせは保存する
ネットでの誹謗中傷も保存しましょう

とにかく証拠を保存するのは自分または組織で徹底して行う。

畑中鐵丸法律事務所著『企業のネットトラブル対策バイブル』
においてもこの点は強調されていて、

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ところで、単に、企業を誹謗中傷する書込み・投稿を削除す
るだけは抜本的解決にならないことは前述のとおりですが、
仮に、書込み・投稿の削除に成功した場合であっても、後日
の法的手続との関係では、大いに問題ありと考えぎるを得ま
せん。

すなわち、インターネット上から問題の書込み・投稿を削除
するということは、後日の法的手続における大切な証拠を、
自ら破壊してしまうことにつながりかねないからです。

そこで、書込み・投稿の削除も必要ですが、後日の司法手続
に備え、書込みを適切に「証拠保全」する必要が生じてきま
す。

例え?%8

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